板橋第四小学校同窓会 会則
第1章 総則
第1条
本会は板橋区立板橋第四小学校同窓会という。
第2条
本会は会員相互の親睦をはかり、板橋区立板橋第四小学校(以下「本校」と称する)の発展に寄与するとともに、地域社会に貢献する事を目的とする。
第3条
本会の事務所は事務局に置く。
第2章 会員
第4条
本会の構成員は次のものとする。
①会 員:本校の卒業生。およびかつて本校に在籍したもののうち入会を希望するもの。
②特別会員:本校の職員及び元職員。
第3章 事業
第5条
本会は第2条に規定する目的を達成する為に次の事業を行う。
① 総会の開催。
② 会員の親睦または研鑽を目的とする会の開催。
③ その他本会の目的を達成する為の事項。
第4章 幹事および幹事会
第6条
本会の運営を行う為、各卒業年別に代表者若干名を選出する。選出された代表者を幹事といい、幹事会を構成する。
第7条
幹事会は次の事項を行う。
① 役員の選任。
② 本会の運営に関する次の事項の協議。
- 総会並びに親睦会等の開催に関する事項。
- 本会の予算並びに決算に関する事項。
- 会則の制定並びに改定に関する事項。
- 会長または幹事の提議事項。
- その他。
第5章 役員および選出方法
第8条
本会の役員とその定数および選出方法は次の通りとする。
役員 | 定数 | 選出方法 |
---|---|---|
① 会長 | 1名 | 幹事会によって選出する。 |
② 副会長 | 若干名 | 幹事会によって選出する。 |
③ 事務局長 | 1名 | 幹事会によって選出する。 |
④ 副事務局長 | 1名 | 幹事会によって選出する。 |
⑤ 会計 | 2名 | 幹事会によって選出する。 |
⑥ 会計監査 | 2名 | 幹事会によって選出する。 |
⑦ 顧問 | 若干名 | 現校長および元会長並びに元校長。 |
⑧ 参与 | 1名 | 現副校長。 |
第9条
役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
第10条
役員の任務は次の通りとする。
役員 | 任務 |
---|---|
① 会長 | 本会を代表し、会務を総括する。 |
② 副会長 | 会長を補佐し、会長に事故ある時は会務を代行する。 |
③ 事務局長 | 事務局員を統括し、事務を遂行する。会の進行を司る。 |
④ 副事務局長 | 事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時はその任務を代行する。 |
⑤ 会計 | 本会の経理を担当し、総会に報告する。 |
⑥ 会計監査 | 会計の状況を監査する。 |
⑦ 顧問 | 会長の要請に応じて幹事会に出席し、必要な助言を行う。 |
⑧ 参与 | 本会の運営に関する助言を行い、また運営に際いて支援、協力をする。 |
第6章 会議
第11条
総会は原則として年一回定期的に開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開催する事が出来る。
第12条
総会は事業報告、決算報告を審議決定する。
第13条
幹事会は会長が招集し、第7条に規定する事項を行う。
第14条
会議の進行は事務局長または副事務局長が担当する。
第15条
各役員は、幹事会において役員任務の遂行状況を報告し、幹事会の承認を得る。
第16条
会議の協議事項は、出席者の過半数をもって決定する。可否同数の場合は会長が決定する。
第7章 会計
第17条
本会の会計は、総会・臨時総会の会費およびその他の収入金をもってあてる。
第18条
幹事会の決定により臨時会費を徴収する事が出来る。
第19条
会計年度は1月1日から12月末日とし、決算を総会において報告する。ただし、当該年度に対応する年に総会が開催されない場合は、直後に開催される総会まで報告を延期する。
第8章 細則
第20条
会則の変更は総会において承認する。
第21条
会員の住所、氏名に変更または新規判明があった場合は、報告を受けた幹事はその都度事務局に届け、名簿を訂正、加筆する。
[附則]
この会則は、平成12年6月4日より施行する。
改定
平成21年5月24日改定。
平成28年1月15日改定。
以上