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会則

板橋第四小学校同窓会 会則

第1章 総則

第1条

本会は板橋区立板橋第四小学校同窓会という。

第2条

本会は会員相互の親睦をはかり、板橋区立板橋第四小学校(以下「本校」と称する)の発展に寄与するとともに、地域社会に貢献する事を目的とする。

第3条

本会の事務所は事務局に置く。

 

第2章 会員

第4条

本会の構成員は次のものとする。
①会  員:本校の卒業生。およびかつて本校に在籍したもののうち入会を希望するもの。
②特別会員:本校の職員及び元職員。

第3章 事業

第5条

本会は第2条に規定する目的を達成する為に次の事業を行う。
① 総会の開催。
② 会員の親睦または研鑽を目的とする会の開催。
③ その他本会の目的を達成する為の事項。

第4章 幹事および幹事会

第6条

本会の運営を行う為、各卒業年別に代表者若干名を選出する。選出された代表者を幹事といい、幹事会を構成する。

第7条

幹事会は次の事項を行う。
① 役員の選任。
② 本会の運営に関する次の事項の協議。

  1. 総会並びに親睦会等の開催に関する事項。
  2. 本会の予算並びに決算に関する事項。
  3. 会則の制定並びに改定に関する事項。
  4. 会長または幹事の提議事項。
  5. その他。

第5章 役員および選出方法

第8条

本会の役員とその定数および選出方法は次の通りとする。

役員 定数 選出方法
① 会長 1名 幹事会によって選出する。
② 副会長 若干名 幹事会によって選出する。
③ 事務局長 1名 幹事会によって選出する。
④ 副事務局長 1名 幹事会によって選出する。
⑤ 会計 2名 幹事会によって選出する。
⑥ 会計監査 2名 幹事会によって選出する。
⑦ 顧問 若干名 現校長および元会長並びに元校長。
⑧ 参与 1名 現副校長。
第9条

役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

第10条

役員の任務は次の通りとする。

役員 任務
① 会長 本会を代表し、会務を総括する。
② 副会長 会長を補佐し、会長に事故ある時は会務を代行する。
③ 事務局長 事務局員を統括し、事務を遂行する。会の進行を司る。
④ 副事務局長 事務局長を補佐し、事務局長に事故ある時はその任務を代行する。
⑤ 会計 本会の経理を担当し、総会に報告する。
⑥ 会計監査 会計の状況を監査する。
⑦ 顧問 会長の要請に応じて幹事会に出席し、必要な助言を行う。
⑧ 参与 本会の運営に関する助言を行い、また運営に際いて支援、協力をする。

第6章 会議

第11条

総会は原則として年一回定期的に開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開催する事が出来る。

第12条

総会は事業報告、決算報告を審議決定する。

第13条

幹事会は会長が招集し、第7条に規定する事項を行う。

第14条

会議の進行は事務局長または副事務局長が担当する。

第15条

各役員は、幹事会において役員任務の遂行状況を報告し、幹事会の承認を得る。

第16条

会議の協議事項は、出席者の過半数をもって決定する。可否同数の場合は会長が決定する。

 

第7章 会計

第17条

本会の会計は、総会・臨時総会の会費およびその他の収入金をもってあてる。

第18条

幹事会の決定により臨時会費を徴収する事が出来る。

第19条

会計年度は1月1日から12月末日とし、決算を総会において報告する。ただし、当該年度に対応する年に総会が開催されない場合は、直後に開催される総会まで報告を延期する。

 

第8章 細則

第20条

会則の変更は総会において承認する。

第21条

会員の住所、氏名に変更または新規判明があった場合は、報告を受けた幹事はその都度事務局に届け、名簿を訂正、加筆する。

[附則]

この会則は、平成12年6月4日より施行する。

改定

平成21年5月24日改定。
平成28年1月15日改定。

 
以上

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